相続手続き

こんなお悩みありませんか?

  • 相続税の納付対象になるのか調べてほしい
  • どのような手続きをいつまでにすれば良いのだろう
  • 遺産についての話し合いが、一向に進まない

当事務所へ相談するメリット

推測や思い込みではなく、正確な知識が得られますので、「実際に何をすれば良いのか」が明確になります。まだ相続が発生していないのであれば、節税を主眼に据えた上で、生前贈与などの方法と比較してみましょう。一方、すでに相続が開始された場合は、これからのフローをご説明します。もちろん、一切の手続き代行も承りますので、気軽にご用命ください。

ワンポイントアドバイス

相続による不動産の名義変更は、いつまでに行うべきでしょう。期限はないので慌てる必要はございませんが、公文書が処分されるのは一般的に5年程度なので、それまでに手続きを進めた方が好ましいと思います。そのまま放置していると、代を重ねるごとに相続人が増え、一つの財産に複数の権利者が存在することになりかねません。処分しようにも動かせなくなったり、様々な保証を受取れなくなったり、遅れたりすることがあるので、早めに手続きすることをお勧めしております。

ケーススタディ

【ご相談内容】

相続の話し合いが大筋でまとまったものの、認知症の親戚がいて、遺産分割協議書の本人欄が空白のままとなっています。その人の息子が代わりに署名・なつ印をすると言うのですが、任せても良いでしょうか。

【無料相談での対応】

無効となる可能性があります。正式な手続きとしては、裁判所に成年後見人を選任してもらい、その方の代理をお願いすべきでしょう。未成年者がいる場合も同様で、特別代理人の選任が必要になります。

【結果】

成年後見人が、不利益の生じていないことを確認した上で遺産分割協議書に署名・なつ印を行い、無事、遺産分割が進められました。

【司法書士の一言】

成年後見人や特別代理人は本人の利益のために動くので、他の家族の利益と相反を起こす場合があります。例えば、長男にできるだけ遺産をのこす方向で話がまとまっていたとしても、法定相続分どおり、またはそれ以上の遺産分割を求められることもあります。こうした事態を防ぐためにも、生前から遺言を作成しておくことをお勧めします。

【ご相談内容】

古くなった実家を建て直そうと思ったら、登記上では亡父の名義となっていて、銀行からローンが組めないと言われてしまいました。私は長男で正式な跡取りなのに、なぜ認めてもらえないのでしょう。

【無料相談での対応】

実家のある不動産に対し、ご依頼者以外の相続人が権利を持っているかもしれないからです。戸籍を追って、事実関係を調べてみましょう。また、銀行の優先弁済的権利(抵当権)の設定がローンを組むうえで必要となりますが、相続登記を済ませてからでないとこの権利の設定ができないという理由もあります。

【結果】

ほかの権利者を探しだし、金銭を支払って権利譲渡したり、権利そのものの放棄に同意してもらったりすることで、登記を一本にまとめ、相続登記をすることができました。

【司法書士の一言】

相続が発生しても登記変更をしていなかったケースです。世代が離れると、戸籍では追い切れないこともあり、相当な時間を要する場合があります。相続は、財産の多寡と関係なく、自分の代で完結させておくことが大切です。

良くある質問

Q

亡くなった親の世話を一手に引き受けていたのですが、こうした労力は、相続に反映されるのでしょうか?

A

個人への貢献度合いは内容によっては「寄与分」として反映される場合もありますが、数字として表しにくい「気持ちの問題」の場合、なかなかくまれないようです。裁判所に認めてもらうためには、介護によって施設の入院費用を抑えられたというような、具体的な根拠を示す必要があります。

Q

相続税法の改正で気をつけるべき点は何でしょう?

A

一番大きいのは、基礎控除額のハードルが下がったことです。相続税が発生するおおまかな目安は、遺産総額が「3000万円+相続人の人数×600万円」を超えているかどうか。ただし、相続財産と見なされなくても、税法上では算入される資産がありますのでご注意ください。わかりやすい例としては保険金です。遺産としては基礎控除額でも、生命保険金の1000万円がプラスされると、基礎控除額を超えてしまう可能性が考えられます。

※保険金については、契約内容や保険金受取人、保険料支払人が誰なのかによって変動しますのでご注意ください。

相続手続きに関する費用

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